会則

第1章 総則

第1条 本会は会員相互の連絡をはかり、工業用クロムめっきの健全な発達とめっき業界の振興に資するために必要な事業を行うことを目的とする。

第2条 本会は日本硬質クロム工業会と称する。

第3条 本会は本部を東京港区におく。

2. 必要があるときはその他の地に支部をおくことができる。

第4条 この会則で定めるもののほか必要な事項は規約で定める。

第2章 事業

第5条 本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 会員相互の連絡

(2) 工業用クロムめっきについての調査研究ならびに普及、PR

(3) 行政官庁に対する建議陳情または行政官庁の諮問に対する答申

(4) 功労者の表彰

(5) 工業用クロムめっきに関する印刷物の刊行

(6) 座談会、後援会、展示会の開催参加

(7) 前各号のほか、本会の目的を達成するに必要な事業

第3章 会員

第6条 本会会員の資格を有する者は次の者とする。

(1) 正会員:工業用クロムめっき事業を営むもの。

(2) 賛助会員:本会の趣旨に賛同し鍍金関連事業を営む者またはその団体

第7条 会員の資格を有する者は本会の承諾を得て、本会に加入することができる。

2. 本会は入会の申込があったときは常任理事会でその諾否を決する。

第8条 前条の入会者は所定の入会金を納め入会することとする。

2. 入会金は総会において定める。

第9条 会員はあらかじめ本会に通知した上事業年度の終わりに退会することができる。

(1) 退会者は前項の通知を事業年度末日の90日前までにその旨を記載した書面で意志表示しなければならない。

第10条 本会は次の各号の一に該当する会員を除名することができる。

(1) 本会の事業遂行に不正の行為があった会員

(2) 本事業を妨げまたは妨げようとする会員

(3) 犯罪その他信用を失う行為のあった会員

第11条 本会は会員に経費を賦課することができる。

2. 前項経費の額その徴収の時期および方法その他の必要な事項は総会において定める。

第12条 会員は次の事項に変更があったときは遅滞なく本会に届出なければならない。

(1) 名称または氏名

(2) 事業所または住所

(3) 代表者の氏名およびその住所

第4章 役員、顧問、相談役および名誉顧問

第13条 本会に次の役員をおく。

理事 40名以内

監事 5名以内

2. 理事会のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常任理事とする。

第14条 役員の任期は2年とする。補欠のため選任された役員の任期は、その前任期間とする。

第15条 会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。

2. 副会長、専務理事および常任理事は会長を補佐し会長に事故があるときはあらかじめ会長が定めた順位に従いその職務を代理し会長が欠席したときはその職務を代行する。

3. 監事は本会の会計の状況を監査する。

第16条 会員の選挙は総会において単記無記名投票により行なう。

2. 第1項の規定にかかわらず会長の選挙は主席者全員の同意があるときは指名推薦の方法によって行うことができる。

3. 副会長、専務理事、常任理事、理事および監事は総会に諮り会長が選任する。

第17条 役員には報酬を支給しない。ただし総会の決議により常勤役員もしくはそれに準じる役員に対しては報酬を支給することができる。

第18条 本会に顧問、相談役および名誉顧問をおくことができる。

2. 顧問、相談役および名誉顧問は総会に諮り会長が委嘱する。

第5章 総会、理事会、常任理事会および委員会

第19条 総会は通常総会および臨時総会とする。

2. 通常総会は毎年事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも常任理事会にはかり、会長が招集する。

第20条 総会の招集は会日の14日前までに到着するように会議の目的およびその内容ならびに日時、場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。

第21条 正会員は前条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。

第22条 総会の議事は会議の半数以上が出席し、出席会員の過半数で決するものとする。可否同数のときは議長が決する。

第23条 総会の議長は会長がこれにあたる。

第24条 総会において主席した会員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第20条の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。

第25条 総会の議事録は議長および出席した常任理事2名が作成するものとする。

第26条 理事会は必要に応じ会長が招集する。

第27条 理事会においては会長がその議長となる。

2. 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

第28条 会長はこの会則で定めるもののほか、理事会に対し次の事項を諮るものとする。

(1) 業務の企画および執行に関する事項

(2) その他会務運営上必要な事項

第29条 常任理事会は会長、副会長および常任理事をもって組織し理事会から委任された事項について審議する。

2. 常任理事会は必要に応じて会長が招集する。

3. 常任理事会の議事は第27条の規定を準用する。

第30条 会長の諮問期間として委員会をおくことができる。

2. 委員会の組織および運営等に関する事項は規約で定める。

第6章 事務局

第31条 本会の事務を処理するため事務局をおく。

第7章 会計

第32条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わるものとする。